制作楽曲の取り扱いについて

1.著作権の帰属について

当事務所が制作した楽曲・音源・編曲・ミックス等(以下「制作物」といいます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、特段の合意がない限り、すべて当事務所または当事務所が指定する権利者に帰属します。

2.ご依頼者様による利用範囲

ご依頼者様は、当事務所との個別の契約・合意内容の範囲内で、制作物を各種媒体(イベント、動画配信サイト、SNS等)においてご利用いただけます。

3.使用権と著作権の関係

前項に基づく利用許諾は、制作物の「使用権」を認めるものであり、著作権自体を放棄または譲渡するものではありません。

4.よさこい楽曲の専用利用について

よさこい楽曲については、原則として「ご依頼いただいた団体」にのみ利用を許諾するものとし、ご依頼者様が当該利用権を第三者に譲渡・転売・再許諾すること、または他の団体・チームが二次的に利用することを禁止します。

5.よさこい楽曲の共用・販売等の禁止

前項にかかわらず、当事務所が書面またはそれに準ずる方法で個別に承諾した場合を除き、制作したよさこい楽曲を他団体と共用したり、別団体に販売・貸与したりすることはできません。必要に応じて、別途の契約および追加料金が発生する場合があります。

6.制作実績としての掲載・紹介

当事務所は、制作実績として、制作物の一部または全部を、当事務所のウェブサイト、SNS、ポートフォリオ、ライブ配信等でデモ・サンプルとして掲載・紹介させていただく場合があります。実績としての掲載・紹介を希望されない場合は、ご依頼時または契約締結時にその旨お申し出ください。

7.権利の買い取り・実績非公開等の特別条件

制作物の著作権の全部譲渡(いわゆる権利の買い取り)や、実績としての公開不可、クレジット表記なしでの利用など、通常の利用範囲を超える条件をご希望の場合には、別途追加の料金や条件が発生することがあります。詳細は個別のお見積もり時にご相談させていただきます。

8.想定外の利用方法について

制作物の利用方法が、当初の想定範囲を大きく超える場合(例:大規模な商業利用、二次配布、グッズ化等)には、事前に当事務所までご相談ください。追加の利用許諾契約や料金が必要となる場合があります。

9.歌ってみた制作における素材の権利と免責

歌ってみた制作において、ご依頼者様が用意したカラオケ音源・インスト音源・動画素材等については、その利用に関する権利処理(原盤権・著作権・著作隣接権その他の権利者からの許諾取得を含みます)は、ご依頼者様の責任において行っていただきます。これらの素材の利用が第三者の権利を侵害していたことにより生じたトラブル・損害等について、当事務所は一切の責任を負わないものとします。

10.制定日・改定日

制定日:2000年4月1日
最終改定日:2026年5月20日