
「歌ってみたを出したいけれど、伴奏はどれを使えばいいの?」
レコーディングやミックスのご依頼をいただくとき、いちばん多いご質問がこれです。
結論
まず結論から。
歌ってみたで使えるカラオケ音源とは「ボーカルが入っていない伴奏」ではなく、その音源の制作者から、動画投稿や配信で使う許可を得られている伴奏をさします。
もっとも安心なのは、次の4つのいずれかです。
- 作者が歌ってみた用として公式配布しているオフボーカル
- 投稿・配信での利用を明記している第三者製カラオケ
- 自作の伴奏
- 制作依頼したオリジナルのオケ
以下、順に整理します。
※本記事は法的助言ではありません。また、音源のみを扱いイラスト・映像素材は別の権利となります。
まず知っておきたい「2つの権利」
歌ってみたには、性質の違う権利が同時に関わります。ここを分けて考えると迷いません。
| 対象 | 中身 | 権利者 | 投稿時のポイント |
|---|---|---|---|
| 楽曲(著作権) | メロディ・歌詞・曲の構成 | 作詞家・作曲家・音楽出版社 | JASRAC/NexTone管理曲を、包括契約済みの投稿サービスへ通常のカバーとして投稿するなら、個別手続きは不要なことが多い |
| 音源(原盤権・著作隣接権) | オフボーカル、CD音源、カラオケ会社の伴奏 | レコード会社、音源制作者、演奏者、カラオケ会社 | 音源ごとに別の権利がある。「歌が入っていないから使える」わけではない |
| 改変部分 | 替え歌、訳詞、大幅なアレンジ | 原著作権者・音楽出版社 | 包括契約ではカバーされず、別途許諾が必要になり得る |
JASRACは、市販のCDやダウンロード音源を利用する場合、著作権とは別に著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾が必要だと明記しています(JASRAC「YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用」)。NexToneも、自分で演奏・制作した音源なら原盤権の手続きは不要だが、自分以外がつくった音源には注意が必要と案内しています(NexTone「歌ってみたに必要な手続きとは?」)。
つまり、プラットフォームの包括契約は「曲」の話で、「音源」は別枠。ここが最大のつまずきポイントです。
また、J-WIDに載っていても、外国原盤・外国出版社の曲は歌ってみたやアレンジで別途制約が出ることがあります。洋楽の場合は日本の曲と同じ感覚で扱わないよう注意しましょう。
使える音源① 作者公式のオフボーカル
ボカロ曲でもっとも一般的な方法です。原曲動画の概要欄、作者の公式サイト、piapro、BOOTHなどで off vocal inst karaoke として配布されています。
ただし「ダウンロードできる」ことは「使ってよい」ことと同じではありません。配布ページやReadme、作者のガイドラインで、少なくとも次を確認してください。
- 歌ってみた動画への使用が許可されているか
- YouTube、ニコニコ、TikTok、配信アプリなど、予定している媒体で使えるか
- 収益化、メンバーシップ、投げ銭、企業案件が許されているか
- クレジット表記の指定があるか
- キー変更・テンポ変更・尺編集・ハモリ追加などの加工が可能か
- 歌枠やライブ配信で使えるか
- 音源単体の再配布が禁止されていないか
NexToneも「投稿できること」と「収益化できること」は同じではない、と注意を促しています(NexTone)。ガイドラインは「ボカロP名+ガイドライン」で検索するのが確実です。転載ファイルではなく、必ず作者が示した配布先から入手してください。
使える音源② 投稿・配信利用を明記した第三者製カラオケ
公式オフボーカルが存在しないメジャー曲やアニメ曲では、配信利用を前提に提供されているカラオケが選択肢になります。この場合、提供元の利用規約そのものが許諾条件です。
カラオケ歌っちゃ王
原盤権は提供元に帰属し、無償で使えるのは「一般個人が、本人管理のチャンネルで、趣味目的、収益が一切発生していない」場合に限られます。動画説明欄や配信コメントへの引用元URL明記が必要で、キーやテンポの変更、ガイドメロディの削除といった加工は禁止されています(カラオケ歌っちゃ王 利用規約)。
ここは特にご注意ください。 同規約では、収益が発生している場合や収益化条件を満たしていると判断される場合に加えて、動画や音源の制作を第三者に依頼した場合(編集・歌唱収録・MIXを含む)も、有償での使用許諾申請が必要とされています(カラオケ歌っちゃ王 利用規約)。当事務所にミックスやレコーディングをご依頼いただく方は、この条件に該当しますので、必ず有償での使用許諾申請を行ってください。
注:2026/8/24執筆時点での規約に基づいております。
【カラオケ歌っちゃ王】様
https://www.youtube.com/@uta-cha-oh
カラオケJOYSOUND for STREAMER
配信・動画投稿向けに設計された公式サービスで、利用可能な投稿先はYouTube、ニコニコ動画、Twitch、OPENREC.tvに限定されています。歌唱を含まない投稿、替え歌や音源の切り貼りは禁止で、概要欄には「提供:XING INC.」および切り抜き自粛の一文を記載します。投げ銭やメンバーシップの扱いはプランによって異なり、ガイドラインは個人向けで法人利用は対象外です(カラオケJOYSOUND for STREAMER 配信・動画利用ガイドライン)。
なお、カラオケボックスの伴奏をそのまま録音・キャプチャーして使うのは、これらのサービスとはまったく別の話です。カラオケ音源は基本的にカラオケ会社が原盤権を持つため、許可なく投稿してはいけません(NexTone)。
注:2026/8/24執筆時点での規約に基づいております。
使える音源③ 自作の伴奏
DAWを扱える方なら、もっとも自由度が高い選択肢です。耳コピ打ち込み、演奏収録、ソフト音源での再構築などで伴奏を用意すれば、音源側の権利は自分で管理できます。
ただし曲そのものは他人の作品です。投稿先がJASRAC/NexToneと包括契約しているか、その曲が管理対象かは別途確認が必要です。JASRACは契約済みUGCサービスの一覧を公開しており、YouTube、ニコニコ動画、TikTok、Twitch、ツイキャス、Instagram、Threadsなどが掲載されています。一覧にX(旧Twitter)は掲載されていません(JASRAC「利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧」)。投稿先を増やす際は、その都度この一覧をご確認ください。
なお、JASRAC・NexToneのどちらにも登録がない曲もあります。インディーズや同人の楽曲、権利者が自主管理している曲などが該当し、この場合は投稿先の包括契約が適用されません。作詞・作曲者ご本人や権利元に直接許可を取る必要があります。公式サイトやSNSに二次利用のガイドラインが掲載されていることも多いので、まずそちらをご確認ください。
また、替え歌・訳詞・大幅なアレンジは管理団体の管理範囲外で、音楽出版社などの権利者から個別に許諾を得る必要があります(NexTone)。「原曲に忠実なカバー」と「編曲」の線引きは意識しておきたいところです。
使える音源④ 制作依頼したオリジナルのオケ
アレンジャーやスタジオに「歌ってみた用inst」を依頼する方法です。キーや構成、ハモリの有無、パラデータ納品まで指定できるため、作品のクオリティを上げたい方に向いています。
依頼時は、次の項目を発注前に文面で固めておくと後々のトラブルを防げます。
- 使用範囲(YouTube、ニコニコ、TikTok、配信、ライブ、CD/サブスク配信)
- 収益化・投げ銭・メンバーシップ・企業案件の可否
- 音源の原盤権の帰属先
- 専用オケか、他者にも販売され得る非独占オケか
- キー変更・尺編集などの加工可否
- 納品形式(WAV/48kHz/24bit、2mixかステムか)
- クレジット表記の内容
「依頼したから何をしても自由」ではありません。制作費に含まれる利用範囲を明確にしておくことが、長く使える音源をつくるコツです。
古村音楽事務所でも音源の制作はお受付しておりますので、是非お問合せください。
使ってはいけない音源
次のものは、原則としてそのまま使えません。
- 原曲のCD・配信音源からAIボーカル除去やステム分離でつくった、原曲由来の疑似inst
- 市販CD収録の公式カラオケ/Instrumental版
- サブスクや配信購入した音源
- カラオケボックスの伴奏を録音・キャプチャーしたもの
- 動画サイトから抽出した音源
- 権利表記も規約もない第三者の耳コピオケ
- 「非営利のみ可」の音源を、収益化・案件・配信で使うこと
とくに誤解が多いのが、CD付属の「Instrumental」「Off Vocal」です。これは原曲と同じ権利者が所有する公式原盤であり、歌ってみた利用が明示されていない限り、自由に使えるものではありません。JASRACも、市販CDやダウンロード音源の利用には著作隣接権の許諾が別途必要だと案内しています(JASRAC)。
また最近よくYouTubeで目につくのが【原曲のCD・配信音源からAIボーカル除去やステム分離でつくった、原曲由来の疑似inst】です。利用可と書かれていても、実際には原曲そのものを分離しただけ、という例を見かけます。第三者がアップロードしているもので、あまりにも原曲のオケと酷似している音源も注意が必要かと思います。
投稿前チェックリスト
- 投稿先を決める — 公開先を先に固定し、JASRAC/NexToneとの包括契約状況を確認する
- 楽曲の管理状況を調べる — JASRACのJ-WID、NexToneの作品検索で「インタラクティブ配信」の管理状況を確認する。どちらにも登録がない場合は、権利者への直接許諾が必要
- 音源の出所を確認する — 誰が制作した音源で、その人・会社が投稿利用を許可しているか
- 条件を保存する — 規約ページのURL、閲覧日、スクリーンショット、購入履歴、Readmeを保管する
- 概要欄を整える — 曲名、作詞・作曲、原曲URL、音源提供元、指定クレジットを記載する
- 収益化を「別項目」として判定する — 広告収益、メンバーシップ、投げ銭、企業案件、CD販売は商用利用として扱われ得る
まとめ
歌ってみたで使うべきなのは「カラオケっぽい音源」ではなく、投稿先・収益化・配信形態まで含めて利用条件が確認できる伴奏です。
そして、レコーディングやミックスを外部に依頼する場合は、その事実自体が音源の利用条件に影響することがあります。もしこの記事を読んでみてもいまいちわからない。曲と音源は決まったけどどれに該当するか判断が出来ないと言った場合は是非お気軽にご相談・お問合せください。
※本記事は一般的な情報整理であり、法的助言ではありません。各サービスの規約・ガイドラインは変更されることがあります。(記事内リンクの最終確認日:2026年8月24日)
※本記事は動画投稿・配信を対象としています。サブスク配信やCD販売は手続きが異なります。